組合員の皆様へ

賦課金について

土地改良区の賦課金は毎年4月1日現在の土地につき、土地改良法に基づく当土地改良区の定款及び規約の定めるところにより、土地改良区域のかんがい施設及び水路の維持管理費用に充てる目的として賦課されます。
なお、休耕及び水田を耕作しない場合でも、土地改良区から地区除外手続きをされない限り、賦課されます。
組合員に対する賦課金令書等の通知又は催告は土地改良法の規定によって行われています。
また、所有権の異動等があった場合には、組合員得喪通知によって届出をしていただくことが土地改良法によって義務づけられております。この手続きをしないと、異動があってもそのまま賦課金が賦課されることとなりますのでご注意下さい。

参 考

【土地改良法第43条】
土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者 がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
【土地改良法第45条】
土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が 別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合はその場所)にあてればよい。
令和6年度 賦課金単価
見沼、騎西領、黒沼、笠原沼、
会の川、北河原 用水区域
1㎡当り 3.98円
会の川 排水区域 田、畑 3.98円
元荒川末田須賀堰 関係区域 田、畑 0.80円

賦課金納入通知書の発付

当土地改良区では、関係受益市町や関係水路ごとに、賦課金納入通知書の発付日及び納入期限を定めて発送しております。 これについては、下表の通りとなりますので、組合員の皆様方におかれましては、ご自分の賦課金の納付時期をご確認の上、納期限までに納入くださいますようお願い申し上げます。

※ATMやネットバンクで納入される場合は、納付義務者氏名を必ずご記入下さい。

令和6年度 賦課金納入通知書の発付日及び納入期限一覧表

市 町 名 発 付 日 納入期限
白 岡 市 5月1日 5月31日
桶 川 市
上 尾 市
さいたま市 6月3日 7月1日
鴻 巣 市
羽 生 市 7月1日 7月31日
久 喜 市
伊 奈 町
行 田 市 8月1日 8月30日
加 須 市 9月2日 9月30日
蓮 田 市
宮 代 町
春 日 部 市
川 口 市

滞納賦課金の回収業務について

当土地改良区では滞納賦課金について、督促状や催告書で再請求をおこなっていますが、滞納賦課金をそのままにしておくことは、納期限内に納めていただいた組合員の方との負担の公平性を欠き、 当土地改良区の財政を圧迫し、運営に支障をきたすことになります。
このため、令和4年度より弁護士法人事務所との委託契約を締結し、滞納賦課金の回収業務を依頼しております。
また、役員‧総代‧事務局による滞納者への臨宅徴収も行っております。
賦課金は土地改良区の主要な財源ですので、早期完納をお願いします。

農地転用等による地区除外申請について

組合員の皆様が当土地改良区の受益地内の農地を農地以外に転用する場合、または農地を転用するために所有権等の権利を設定もしくは移転する場合は、農地法第4条及び第5条の規定により、 知事(農地が4haを超えるときは農林水産大臣)及び農業委員会の許可が必要となります。

規 定 内 容 申請者
農地法第4条 農地を農地以外にする場合 農地を転用しようとする者
農地法第5条 農地を農地以外にする場合+権利設定 権利の設定を行う両当事者
農地転用するとき
農地転用する場合は当土地改良区の区域から除外されることになります。
その際地区除外決済金が必要となりますので、土地改良区まで農地転用等の通知書及び地区除外申請書に添付書類を付けて提出してください。
決済後、地区除外決済金を納入していただき、市街化調整区域の土地であれば、意見書を交付し、市街化区域の土地であれば地区除外証明書をお渡しします。
市街化調整区域の場合の意見書は、農業委員会に農地転用の申請をする際の必要書類となります。
農地改良するとき
当土地改良区は一部の区域を除き用水の土地改良区ですので、盛土工事等の農地改良をし自然かんがいが出来なくなった場合は、工事完了後に地目変更をしなくても地区除外扱いとし、地区除外決済金を納付していただきます。
これについては、パイプライン地区は該当しませんが、地目を変更する場合には地区除外決済金を納付してしていただきます。
公共用地として買収されたとき
公共用地として買収され転用される場合も地区除外決済金は必要となります。
用地買収説明会、価格交渉、契約調印の際などに、事業主体と十分話し合い、決済金、賦課金等で後日問題の無いようにお願いいたします。
改良区からの地区除外について
当土地改良区地区除外規定第7条に基づき、農地法の許可または届出を要しない転用及び転用以外の事由による土地改良区からの地区除外も、所定の申請書で申請をお願いします。
なお、同規定6条の決済金の納付が必要です。

※どの場合も未納賦課金がある場合には、同時に精算をしていただきますので宜しくお願いします。

地区除外決済金について

地区除外決済金は、過去の水路改修工事や、補修等に要した費用及び土地改良施設の維持管理費相当額で、地区除外した後に残された受益地、組合員に対して加重負担がかからないように納入していただくものです。
これについては、土地改良法第42条で、「土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない」と定められております。
1㎡当りの決済金単価は毎年1回行われております総代会において決められております。
なお、各地区での今年度の決済金単価は下表の通りです。

令和6年度 地区除外決済金
見沼代用水関係区域(田) 1㎡あたり 211円
会の川用悪水関係区域(田、畑)
(行田市、羽生市、加須市の各一部)
1㎡あたり 211円
北河原用水関係区域(田)
(羽生市、行田市の各一部)
1㎡あたり 211円
北河原用水関係区域内の排水賦課区域(田)
(羽生市、行田市の各一部)
1㎡あたり 316.5円
黒沼笠原沼用水関係区域(田)
(宮代町、春日部市、白岡市、久喜市、蓮田市、さいたま市岩槻区の各一部)
1㎡あたり 211円
北河原用水関係区域内の排水賦課区域(田)
(羽生市、行田市の各一部)
1㎡あたり 211円
事務手数料
農地転用取扱手数料
(市街化調整区域の意見書交付)
1件に付き 2,000円

陸田用水使用申請について

農業用水は、4月から9月までの月ごとの取水量、さらにかんがい期間において取水できる全体の総取水量も決められており、限られた資源です。

陸田は、毎年度ごとに申請された面積に対して、許可制で用水量の調整を図りながら用水を供給しております。
そのため、水田のかんがいに支障があると認めるときは供給が出来なくなる場合もあります。
この場合は既納の使用料は還付しません。

また、許可を受けずに用水を無断で使用した場合は、用水使用料徴収規程に基づき、その期間中の使用料の2倍に相当する金額を一時に徴収することもありますので、ご注意ください。

令和 6年度
陸田用水使用料金(全区域一率)農地法第5条 1㎡当り  6.43円