賦課金について
土地改良区の賦課金は毎年4月1日現在の土地につき、土地改良法に基づく当土地改良区の定款及び規約の定めるところにより、土地改良区域のかんがい施設及び水路の維持管理費用に充てる目的として賦課されます。
なお、休耕及び水田を耕作しない場合でも、土地改良区から地区除外手続きをされない限り、賦課されます。
組合員に対する賦課金令書等の通知又は催告は土地改良法の規定によって行われています。
また、所有権の異動等があった場合には、組合員得喪通知によって届出をしていただくことが土地改良法によって義務づけられております。この手続きをしないと、異動があってもそのまま賦課金が賦課されることとなりますのでご注意下さい。
参 考
- 【土地改良法第43条】
- 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者 がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
- 【土地改良法第45条】
- 土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が 別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合はその場所)にあてればよい。
賦課金納入通知書の発付
当土地改良区では、関係受益市町や関係水路ごとに、賦課金納入通知書の発付日及び納入期限を定めて発送しております。 これについては、下表の通りとなりますので、組合員の皆様方におかれましては、ご自分の賦課金の納付時期をご確認の上、納期限までに納入くださいますようお願い申し上げます。
※ATMやネットバンクで納入される場合は、納付義務者氏名を必ずご記入下さい。
令和6年度 賦課金納入通知書の発付日及び納入期限一覧表
滞納賦課金の回収業務について
当土地改良区では滞納賦課金について、督促状や催告書で再請求をおこなっていますが、滞納賦課金をそのままにしておくことは、納期限内に納めていただいた組合員の方との負担の公平性を欠き、 当土地改良区の財政を圧迫し、運営に支障をきたすことになります。
このため、令和4年度より弁護士法人事務所との委託契約を締結し、滞納賦課金の回収業務を依頼しております。
また、役員‧総代‧事務局による滞納者への臨宅徴収も行っております。
賦課金は土地改良区の主要な財源ですので、早期完納をお願いします。